2007年6月21日 福田くみ子議員
先に提出しました発言通告に基づき、順次質問いたします。
市長の政治姿勢の1点目に、陸上自衛隊宇都宮駐屯地に本年度末に配備予定の中央即応連隊について質問します。
日本共産党は、この部隊の宇都宮配備検討がされている情報を得た時点から、その本質を調査し、本市配備の中止を求めてきました。
自衛隊法の改正により、中央即応集団の中でも、中央即応連隊は、真っ先に戦場に駆けつける特別の役割を担うことが一層明確になってきました。
中央即応連隊が属する中央即応集団は、「国際平和協力活動」が最大の任務です。「国際平和協力活動」とは、政府がイラクを含むと言っているように、アメリカが世界各地で起こす先制攻撃戦争に参加する活動のことです。2004年12月策定の「防衛計画の大綱」は、自衛隊の任務を「日本防衛」から「海外派兵」に重心を移しました。米・ブッシュ政権はこれを高く評価し、この具体化が紛れもなくこの中央即応集団なのです。アメリカの要請に従って迅速に戦場に向かい、米軍と一緒に戦うことが生まれながらの任務です。近いうちに中央即応集団は朝霞から座間に移ります。米軍キャンプ座間には、米軍再編で米陸軍の新たな戦闘指令部がおかれ、アメリカの四軍の総合任務を可能にするものです。自衛隊の中央即応集団もまた、陸・海・空自衛隊の統合運用の指揮を担うもので、まさに米軍と自衛隊が一体となって海外に乗り出して行く体制ができあがるわけです。
市長は、中央即応連隊の宇都宮配備計画にあたり、当時防衛庁に出向き、説明を求めてきましたが、防衛庁の「普通の自衛隊の師団の連隊装備と同じである」という説明を鵜呑みにし、何故、宇都宮なのかについても「地理的利便性」と防衛省の説明を物分りよく受け入れる立場をとってきました。専守防衛の立場を大きく逸脱しうることが明確になった今、この部隊の持つ本質が「日本が米国と一緒になって海外で戦争できる軍事体制づくり」そのものである点を容認する立場だということなのですか?見解を求めます。
そして、我が国のこのような方向性が、アジア諸国に不安を広げ、警戒心を増幅させていることを考えれば、このような部隊の本市配備は、
「自治体にも市民の生命・財産を守る責任があり」とのお考えならば、今からでも本市配備を拒否すべきではないか、見解を求めます。
この項の2番目に住民税増税の影響について伺います。6月はじめに送付された住民税の納付書を見てびっくりし、市役所には2日間で1,000件を超える問い合わせや相談が殺到しました。2倍、3倍は当たり前。10倍という人もたくさんいます。
国から県・市への税源移譲によるものとそれに加え、昨年は定率減税が半減、今年1月には、所得税の定率減税が全廃、そして6月には住民税の定率減税が全廃され、庶民の重税感は半端ではありません。
本市では、住民税について「あなたの住民税が変わりました」というチラシを全戸配布して市民の理解を求めてきました。しかし、税源移譲の説明、つまり「所得税+住民税での税負担は変わりません」ばかりが強調され、下の方に小さく書かれた定率減税全廃の説明は目立ちません。これは実際には24億円もの増税を「税源移譲」という隠れ蓑でごまかすものではないでしょうか。
本来、税制は所得の再配分の役割をもたなくてはならないわけですが、庶民ヘは大増税、一方では大企業やお金持ちへの減税が進む中で、益々格差を広げる役割をになっていると言えます。お年寄り、障害者、低所得者など、いわゆる社会的弱者への痛みは耐えがたいものになっています。また住民税の増税は市が行う補助事業や福祉サービス等に大きな影響が出ると思われます。住民税額によって、負担額や利用制限があるからです。
そこで1点目に、住民税増税によって、これまでの福祉サービス等が受けられなくなったり、負担が増えてしまう補助事業等がどれくらいあって、何人の人が影響を受ける見通しですか。また、それに対する具体的救済措置が必要と思いますが、市長の見解を求めます。
2点目に、「所得税と住民税を合わせた全体の税負担は変わりません」と言っていますが、実際には06年に比べ、07年に大幅に所得が減った人の場合、増税になるのではないでしょうか。所得税は今年の所得をもとに、住民税は前年度所得をもとに計算されるためです。日本共産党の佐々木憲昭議員の質問に答えた総務省の岡田官房審議官によれば「最大で9万7,500円増加する」その上で「07年に所得税が課税されない程度の所得に減った人を対象に07年度分の住民税を税源移譲前の額まで減額するという経過措置を設けている」とのことです。本市の場合、対象となる人は何人くらいになるのでしょうか。また、この救済措置についての周知徹底を求めたいと思います。さらに、税源移譲によって増税となっても救済措置の対象とならない人には、市として何らかの手当てをすべきだと考えますが市長の見解を求めます。
市長の政治姿勢の3番目に、自治体の市場化・民営化について伺います。
前小泉政権以来急速に進められてきた構造改革路線のもとで、自治体の市場化・民営化は一気に広がってきました。1997年の行政改革会議の「最終報告」を起点とした「官から民へ」の原則のもと、行政のスリム化、重点化を進めることを基本内容とする流れにあります。それは、多国籍企業や高額所得者の税負担を軽減するために、行政の国民・住民に対する公的責任を縮小・解体することによって行政をスリム化するとともに、国家や自治体の事務・事業、サービス分野を「官製市場」として、そこに営利を目的とする大企業を積極的に参入させる方針を提起したものでした。
自治体市場化のねらいは、自治体の担ってきた社会保障の分野に株式会社をはじめとする営利企業を参入させ、ビジネスチャンスを拡大するところにあります。
自治体スリム化、市場化、民営化の手段が2003年以後次々と法制化され、提案されるもとで、自治体の公的責任、公共性の縮小、解体、住民サービスの低下、そして自治体に働く労働者に対するリストラが今、大規模に進行しています。それは必然的に雇用の不安定化、賃金・労働条件の低下を伴います。政府は、自治体業務への民間企業参入が新たな雇用を生み出すものとしています。しかしそれは、公務員が担ってきた領域を、民間の不安定雇用労働者によって代替することに他なりません。広がる格差と貧困は、こうしたリストラがもたらしたものと言えます。
そもそも公務の市場化とは、国民の基本的人権に関るあらゆるものが商品として扱われるということです。公共サービスを“もうけ”の手段とし、貧富の差に応じて人権保障のレベルに格差をつけることになるのです。
法を犯してまで「顧客」を広げ、安い労働力で若者を使い捨てにし、もうけを追求する今回のコムスンの問題は、民営化路線の問題点を露呈したものと言えます。競争原理が働くことでサービスの質が良くなるというのが民間参入の考え方です。しかし、とりわけ介護・医療・福祉の分野は、対人サービスが中心で、人件費の比率が高くなり、いきおい、人件費の削減に走ることはサービスの質の低下をもたらすことになります。一方で、厚労省は、介護報酬を引き下げたり、巧みに利用抑制のしくみを作ってきました。その結果、生き残り競争に拍車がかかり、営利体質を強化する事態を招いたと言えます。ごまかしや不正請求で指定取り消しを受けている事業者は他にもたくさんあります。営利事業が介護事業を食い物にしてきた結果です。
だからこそ、公務サービスの民営化にあたっては、営利に陥らないための仕組み作りや選定基準を高くするなどの慎重さが求められていると考えます。
そこで、1点目の質問です。今回、本市においては、はじめてのP.F.I事業として淺沼組グループが筆頭株主のS.P.Cとの契約に至っているわけですが、法を踏みにじってでも営利をむさぼろうという理念の企業と、建設ばかりか、今後20年間もの長期にわたり公共サービスを任せようとはとんでもない話ではないでしょうか。新斎場建設にあたっては、その経過の中で、説明のつかない問題を抱えたままの状況です。その行きつくところが、官政談合で逮捕者まで出し、これまでも、談合のデパート、談合の総元締めとの黒いうわさの絶えない大林組との親密な関係の絶えない淺沼組とはあきれるばかりです。市民への納得いく説明を求めます。
2点目に、本市でも民営化を一気に進める指定管理者制度への移行が順次進められていますが、サービスの低下や市民の利益を損なわない制度とするために、条例強化が必要と考えます。例えば市民の立場から監視できるよう情報公開をし易くしたり、市民の意見を反映させるため、住民や利用者の代表を入れて、運営委員会や選定委員会の設置を義務付けるなどの点です。条例強化について市長に見解を求めます。
3点目に、本市の民営化路線をどこまで進めるのか伺います。市場化、民営化路線の問題を露呈したのはコムスンばかりではありません。大学の株式会社参入第1号の東京リーガルマインドL.E.C大学の問題、建築確認を民間丸投げしたことで起きた耐震偽装問題など、あげればきりがありません。
そのような中で「公務サービスのあり方」が問われています。公務サービスの市場化がどんどん進むと、どんな社会になるか、イラクの米軍を補完しているのは、アメリカの民間警備会社という名の傭兵です。市場化の病理現象のきわみです。
市場化、民営化路線の問題点を述べてきましたが、「民間に任せれば財政削減になり、サービスも向上し、民間も活性化する」という論理−つまり、市場化、民営化は、市民に幸せをもたらすという論理はもはや破綻していると言えるのではないでしょうか。それどころか、社会格差を広げ、貧困を増大させる結果を生み出しているのではないでしょうか。
この点についての市長の見解と、今後の本市の民営化路線の転換を求め、お伺いします。
次に高齢者福祉と介護保険の改善を求めて質問致します。介護事業最大手のコムスンの折口雅博グッドウィルグループ会長は、昨年5月27日号の「週刊東洋経済」で「今回の介護保険制度改正で非常に評価しているのは、施設介護において、特養・老健・療養病床で、本人負担を増やしたことだ。これなら企業も競争できる施設を作れる」と述べています。
「自立と自助」を社会保障制度の基本にするという構造改革のもとですすむ、公的介護制度の後退は、一方で「福祉」を金儲けの道具におとしめ、「福祉の沙汰も金次第」という社会への道を進んでいる事は、今回のコムスン問題をみても明らかです。そこで第1点目に、今回のコムスン問題によって、本市の介護保険事業が受ける影響がどのようなものか。市長の見解を伺います。また、コムスン利用者のサービス保障を自治体としてどのように対応していくのか、あわせて伺います。
さて、昨年4月から全面実施された改定介護保険は、居住費・食費などの著しい自己負担増に加え、介護度の低いとされたお年寄りをサービスから排除するものです。
そこで2点目に、新予防給付つまり、要支援のお年寄りの生活援助が厳しく制限されている点について本市の対応を伺います。認定区分が大きく変わったため、単純比較はできませんが、要介護1までの認定を受けた人の数は、06年度は、前年比で152人の減、約2.6%の減となっています。問題の生活援助サービスが含まれている訪問介護サービスは、同じく前年比で約4%減で、認定数の減の割合に比べ大幅に減っています。これは明らかに“利用抑制の効果”なのだと言えます。介護予防の場合、生活援助は3ヶ月の期間限定。国の基準では、「同居の家族がいても、障害や病気、やむを得ない事情」があれば、あるいは、「日中独居」でも生活援助が使えます。本市の場合、生活援助の訪問介護の取扱い基準をどのように定めているのか伺います。また、介護保険給付では生活援助が受けられない場合、それに代わる高齢福祉サービスの充実が求められると思いますが、市の対応について市長の見解を求めます。
3点目に、施設利用について、居住費と食費が実費負担となった事による影響への市の対応について伺います。コムスンの折口会長の言にあるように、居住費と食費は実質青天井となったことで、施設介護は「儲け」ようとすれば、お金持ちを優先に入所させることにどんどん流れていきます。一方で、低所得者や生活保護受給者は、個室の施設は居住費が5万から7〜8万もかかるので入れなくなります。昨年9月議会で私が取り上げたケースのように、生活保護受給で一人暮らし、認知症で施設入所が必要なケースでは、多床室の特養ホームに空きがない等の時、市はどのように対応するのか伺います。
4点目に、介護用ベッドと車イスの取り上げについて伺います。福祉用具貸与について、要介護1以下の利用について、06年度は、36.3%もの減となっています。これまでも質問で、必要な方から取り上げるようなことのないよう特例を認める措置を求めてきたわけですが、利用者や事業者からの切実な声に押され、厚労省も特例の範囲を広げてきました。結果、介護用ベッドや車イス等、取り上げの対象となった人のうち、必要なすべての人が救済されたのかどうか伺います。
次に安心できる医療制度について伺います。 この項のはじめに「子ども医療費助成制度の拡充」についてです。本市のこの制度は、県の助成制度の拡充に伴い、3歳までは現物給付。4歳〜小3までは500円自己負担で償還払いとなっています。それまで償還払いとはいえ就学前までは自己負担なしで医者にかかることができた就学前までの子どもにとっては後退、通院について助成制度の対象外だった小1〜小3までについては一歩前進だったわけです。
私はこれまでも、お母さんたちと一緒に、子ども医療費の助成制度は窓口負担のない現物給付の対象年齢の拡大を一貫して求めてきました。県内他市町でも、県の助成に上乗せをして一部負担金をなくしたり対象年齢を拡大している自治体は17市町に広がっています。県の助成制度の枠に合わせたことについて佐藤市長は「どこでも等しく同じサ−ビスを受けることができるような利便性が高く、わかりやすい制度であることが必要なことや、市民の皆様が医療機関の受診に当たっては、市域を超えて広域的に医療機関を利用していることなどから、県内統一的な制度であるべき」と説明してきましたが、県内の状況を見れば、もはやその説明は説得力を持ちえません。それどころか、幼い子どもを抱える若い世帯は、低所得世帯が多いことが、統計上も明らかです。今や日本は、子どもの3人に1人が貧困世帯に属するというデータがあります。少子化の原因は多様です。安定して将来展望の持てる雇用と、子育てをするゆとりのある労働条件、充実した子育て支援や、行き届いた教育環境等の条件が揃えば、子どもを2-3人は欲しいと望む夫婦が多いといわれています。子ども医療費助成制度は、子育て世代の多くが低所得にあえいでいる中で、今や、なくてはならない制度となっています。安心子育てのベースとなるこの制度を、せめて小学校6年生まで拡充し、現物給付とすることを求めます。市長の見解を求めます。
次に、国民健康保険の項に入ります。ここでは、「国民皆保険」という理念のもとに作られた国民健康保険制度のもと、子ども医療費助成制度及び老人医療制度の対象者を含む世帯への資格証明書は、発行しないよう求めて質問いたします。
相次ぐ国庫負担率の引き下げにより、財政は逼迫、所得200万円以下が7割という低所得層の割合が圧倒的な被保険者にとって、過重な負担となってのしかかっています。加入世帯の4分の1近くが滞納し、病院窓口で10割自己負担を求められる資格証明書の発行は2003年度以後2,000件を超えています。子ども医療費助成制度の対象者について、国保の資格証明書の世帯でも、制度上は子ども医療費助成制度の資格者証は発行されますが、病院窓口では10割の支払いを求められることになるので、助成制度が役に立ちません。また、本市では老人医療の対象者には、世帯が資格者証でも、お年寄り本人には一般証を交付しているとのことです。しかしこれも、お年寄り本人が固有の収入があればともかく、困窮している同一世帯の中では、医者にかかるお金に困るのは目に見えていることです。
現行の国保法では、「特別な事情」がある被保険者は、資格証明書の発行の対象外です。国は、この「特別な事情」について@災害・盗難にあったA病気・負傷したB事業を廃止・休止したC事業に著しい損害を受けたDこれらに類する事由の5つを例示しています。そして個々の具体的な「事情」は「地方自治体」が判断するものと、2001年3月の参院厚生労働委員会において政府は答弁しています。このような政府見解を受け、全国では、国が示す例示以外に「特別な事情」の対象となる範囲を取扱要綱等で定めたり、運用上定めている自治体も多くあります。
例えば、東京
また、
以上のような点から、本市においても、最低限、子ども医療費助成制度及び、老人医療の対象世帯には、資格証明書の発行を除外すべきではないでしようか。市長の見解を求めます。
安心できる医療制度について
この項の4番目に、後期高齢者医療制度について伺います。来年度から創設されるこの制度は、75歳以上の高齢者だけを被保険者とする独立した医療保険制度です。高齢者が増えても大企業の保険料負担が増えないように「高齢者の医療費は高齢者に払わせよ」という財界の求めに応じて作られるものです。
この制度の最大の問題は、後期高齢者の医療給付が増えれば、保険料の値上げにつながる点です。また、すべての75歳以上のお年寄りから「年金天引き」方式などで保険料を徴収し、滞納者は「資格証明証」などが発行される点です。厚労省の試算では、保険料は平均月額6,200円と推計されています。
この間の庶民大増税、とりわけ、お年寄りの負担増はすさまじい勢いで加速してきました。一方で、懸命に納めてきた年金もきちんと支給されているかどうかも危うい事態の中で、年額わずか18万円以上の年金のお年寄りからは、天引きで保険料を徴収する、滞納すれば保険給付は止められる、まさに安心な老後のための医療制度とは言いがたいものです。
75歳以上のお年寄りは、疾病の発症率、受療率は当然高くなります。その中で、医療費が急速に高まるのは当然のこと。この仕組みそのものが「安心な老後」とは相容れない制度であることは明らかです。日本医師会でも、この制度は「保障原理で運営し、公費負担割合を5割ではなく9割に引き上げること」や「保険料は応能負担」とすること、「一部負担金は一律にする」ことなどを政府に求める見解を示しています。
こうしたことからも、市として国庫負担を大幅に引き上げること、保険料は応能負担とすること、一部負担金は一律にすること等を国に求めるべきだと考えますが見解を求めます。
また、市長は広域連合議員として、
第1に保険料の設定において、実効性ある軽減制度を設けること、第2に応能負担の実施、第3に資格証明証、短期保険証の発行をしないことを求めるべきだと思いますが見解を求めます。
給食費未納問題について伺います。
先程も横松議員から、この問題についての一般質問がありましたので、なるべく重複を避けて伺いたいと思います。
さて私は、市教育委員会が「学校給食費納入確約書」の提出を求めている事について、人格の完成をめざす人間教育の場にふさわしくない方法との立場から撤回を求めて質問致します。
昨年度は給食費未納の取り組みは、いわゆる「払えるのに払わない」保護者に限定した上で、法的手段をとることで一定の成果を上げてきたと認識しています。その取り組みと結果をどのように評価したのか、市長、教育長の見解を求めます。
さて、今年度の取り組みですが、確約書の提出をしない人の中には、今回の教育委員会のとった措置に不快感をもち、あえて抗議の意味で提出を拒んでいる人もいます。「給食費は払うものだということを明確にした」とのことですが、それならば方法は他にもあるはずです。それこそ教育的な観点から「給食の役割」を理解してもらう努力が必要です。
私は、給食は教育の一環であると認識しています。“食卓”から学ぶべきものほど豊かで多様なものはないくらいに考えています。それは、いわゆる理科、社会など教科の範囲にとどまらず、お米一粒にかけられた多くの人々の汗、時間、思い等、豊かな感性をはぐくむことのできる素晴らしい“教材”だからです。そんな磨けばダイヤモンドになる“教材”も、教育委員会の取り組みひとつで、いじめの原因を作りかねないただの石ころどころか凶器にななりかねないと思うと残念でなりません。
今回の市教育委員会のやり方に対し、多くの保護者が不快感をもち、多くの学校現場の教職員が戸惑いを隠しませんでした。それは教育効果を上げるための前提条件とも言える「信頼関係」を傷つける方法だからではないでしょうか。
市長及び教育長の見解を伺います。
次に、この問題を法的な見地から伺います。
専門家によれば、給食費確約書の提出を求めることは、適法ではないとの見方もあります。その理由は1つには、学校給食は「学校給食法」のもとで一律的に実施されるものであり、給食費の支払いは、保護者の選択の余地なく、公的一律的に生じる義務です。しかし、確約書の提出を求めることは、法律に規定されておらず、法律に定められた保護者の義務の範囲を拡大するものである点です。2つ目には、保証人の署名を求める事は、保護者に人的担保を要求することを意味し、さらに、義務の範囲を拡大することになり、法律の予想していないことであるという点です。
さらに教育長は「滞納したからといって、すぐに保証人に支払いを求めることが趣旨ではない」とコメントしていますが、これも法的には通用しない事です。
このように法的な見地からも、給食費支払い確約書はただちに撤回すべきと考えます。市長及び教育長の見解を求めます。
次に教育改革について伺います。今、子ども達は、競争と管理の教育の中で、強大なストレスに押しつぶされそうになっています。いじめや不登校、校内暴力、学級崩壊、そして自殺、強行突破で決定した教育基本法にこうした問題を解決する力があるのでしょうか。
このような状況を解決するには、教師がひとりひとりの子ども達に目と心を寄せることのできるゆとりが欠かせません。学校現場の教師からは、「書類づくりばかり。ますます忙しくなって、子どもと向き合えなくなっている」という声が寄せられています。ここの改善なくして問題は解決しません。
そこで1点目に、このような教師の切実な悩みに、どのように応えようとしているのか、市長及び教育長の見解を求めます。
次に、「うつのみやいきいき学校プラン」には「高い指導力と情熱をもつ教職員の配置と人材育成の推進」が掲げられています。さらに、「教員評価システム」「教員表彰制度」「教員提案制度」など、教職員の管理を強め、競争をあおるシステムがズラリと並んでいます。これらは、教職員の多忙化にさらに拍車をかけるものではないでしょうか。また、教職員の心的ストレスをさらに強くし、近年急増している教職員の心の病の罹患率、中途退職あるいは自殺等へと追い込むことになるのではないでしょうか。
子ども達に起きている問題解決をさらに難しくするものではないかと考えます。市長、教育長の見解を求めます。
答弁は準備中です